マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、2015年10月から日本国内の全住民に通知されると個人や法人を番号によって識別される制度の名前です。
一般的には社会保障・税番号制度」と呼ばれ、個人は12桁、法人は13桁となります。すべての国民に一人一人にユニークな管理番号をつけ、それに基づいて社会保障や個人情報の管理など、行政の処理をすべて行うというものです。
マイナンバーの目的とは
- 行政の効率化
- 公平・公正な社会の実現
- 国民の利便性の向上
マイナンバーが活用される事業制度とは
- 社会保障
- 税金
- 災害補償
マイナンバー制度(番号制度)導入により、行政では書類の確認作業の手間とコストが省けます。社会保障では申請をする人は申請のための書類を準備しないといけませんでしたが、マイナンバー制度を導入することにより申請者は添付書類を提示することなく行政機関に申請ができるので申請が確実でスムーズになります。このマイナンバー制度によって社会保障にかかわる行政機関の業務間で、より正確な情報が得られるので、真に手を差し伸べる人へのきめ細やかな支援ができることになります。
反面、個人も法人もマイナンバーの取り扱いに法的にも決められていますので、藤社会保険労務士事務所の取組みとして、役割や諸手続きのお手伝いしたり、スムーズに厳格な体制を実現します。
※当事務所では、マイナンバーのロゴの使用許諾を得て使用しています。
マイナンバーに関する提供資料(内閣官房より)
マイイナンバーに関する詳しい情報は、内閣官房「マイナンバー 社会保障・税番号制度」のサイトをご覧ください。中小規模事業者向けの資料はこちらからでも、ご覧いただけます。(2015.8.23現在)
以下には、スムーズにご覧いただけるように、フリーダウンロードから予めご用意したものです。
マイナンバー解説ビデオ
配布資料
マイナンバーに関する資料をまとめてあります。こちらからご自由にダウンロードしてお使いください。
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貴社で想定される導入に関する問題を一つ一つ丁寧に検討、ご提案します。
マイナンバー導入に関するご相談
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